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定款

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第1章 総則

第1条(名称) 

  1. この法人は特定非営利活動法人茅ヶ岳歴史文化研究所という。ただし、英文表記はNon Profit Organization Institute for Regional History and Culture of Kayagatake とする。

第2条(事務所)

  1. この法人は、事務所を山梨県北杜市明野町に置く。

第3条(目的)

  1. この法人は、主に山梨県内に在住する人々に対して、文化財に関する情報と役務を提供し、地域史に関する知識、理解の深化、文化財保護意識の高揚を図り、茅ヶ岳山麓および周辺地域の文化財と歴史環境を保全、活用することをもって公益の増進に寄与することを目的とする。

第4条(特定非営利活動の種類) 

  1. この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
    1. 社会教育の推進を図る活動
    2. 文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
    3. 環境の保全を図る活動
    4. 子供の健全育成を図る活動
    5. 特定非営利活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動

第5条(事業)

  1. この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
    1. 文化財の保護、保全、公開、普及、活用、調査研究に関する事業
    2. 文化財の保護、保全、公開、普及、活用、調査研究に関する提言
    3. 機関紙の発行
    4. 前各号に付帯する事業
  2. この法人は、次の収益事業を行う。
    1. 役務の提供
    2. 物品の斡旋及び販売
  3. 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。
  4. この法人は、その他の事業として次の事業を行う。
    1. 会員間の共済事業

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第2章 会員

第6条

  1. この法人の会員は、次の1種とする。
    1. 正会員    この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

第7条(入会)

  1. 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
    1. 当法人の目的をよく理解、賛同し、当法人が行う事業についての技能、見識、経験、関心を有するもの
    2. 協調性に富み、相互扶助の精神を有すること
  2. 正会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
  3. 理事長は、前項の申し込みがあったとき、その者が第1項に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  4. 理事長は第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

第8条(入会金および会費)

  1. 正会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。

第9条(会員の資格の喪失)

  1. 正会員が次の各号のひとつに該当するときは、その資格を喪失する。
    1. 退会届を提出したとき。
    2. 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または正会員である団体が消滅したとき。
    3. 継続して2年以上会費を滞納したとき。
    4. 除名されたとき。

第10条(退会)

  1. 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

第11条(除名)

  1. 会員が次の各号のひとつに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
    1. この定款のほか、当法人の規則に違反したとき。
    2. この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
  2. 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第12条(拠出金品の不返還)

  1. 既に納入した入会金、会費およびその他の拠出金品は、返還しない。

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第3章 役員

第13条(種別および定数)

  1. この法人に、次の役員を置く。
    1. 理事 3人以上5人以内
    2. 監事 1人
  2. 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とする。

第14条(選任等)

  1. 理事および監事は、総会において選任する。
  2. 理事長は、理事の互選とする。
  3. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者および三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  4. 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
  5. 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。

第15条(職務)

  1. 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
  2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
  3. 理事は理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づいて、この法人の業務を執行する。
  4. 監事は、次に掲げる職務を行う。
    1. 理事の業務執行の状況を監査すること。
    2. この法人の財産の状況を監査すること。
    3. 前2号の規程による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
    4. 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
    5. 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

第16条(任期等)

  1. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
  3. 役員は辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第17条(欠員補充)

  1. 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

第18条(解任)

  1. 役員が次の各号のひとつに該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
    1. 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
    2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
  2. 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

第19条(報酬等)

  1. 役員には、報酬を支給しない。
  2. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
  3. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第20条(事務局)

  1. 理事長はその職務を補佐させるため、総会の議決を経て、事務局を置くことができる。
  2. 事務局職員は、理事長がこれを任免する。
  3. 事務局の運営及び組織に関する必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。総会において別に定める規則に基づいて理事長が定める。

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第4章 会議

第21条(種別)

  1. この法人の会議は、総会および理事会の2種とする。
  2. 総会は、通常総会および臨時総会とする。

第22条(総会の構成)

  1. 総会は正会員をもって構成する。

第23条(総会の権能)

  1. 総会は、以下の事項について議決する。
    1. 定款の変更
    2. 解散および合併
    3. 事業計画および収支予算ならびにその変更
    4. 事業報告および収支決算
    5. 役員の選任または解任、職務
    6. 入会金および会費の額
    7. 借入金その他新たな義務の負担および権利の放棄
    8. 事務局の組織および運営
    9. その他運営に関する重要事項

第24条(総会の開催)

  1. 通常総会は、毎年1回4月に開催する。
  2. 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
    1. 理事会が必要と認め、召集の請求をしたとき。
    2. 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
    3. 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて召集するとき。

第25条(総会の招集)

  1. 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
  2. 理事長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を召集しなければならない。
  3. 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第26条(総会の議長)

  1. 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

第27条(総会の定足数)

  1. 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

第28条(総会の議決)

  1. 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  2. 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第29条(総会での表決権等)

  1. 各正会員の表決権は平等なものとする。
  2. やむをえない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  3. 前項の規定により表決した正会員は、第26条の規定の適用については出席したものとみなす。
  4. 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の表決に加わることができない。

第30条(総会の議事録)

  1. 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    1. 日時および場所
    2. 正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
    3. 審議事項
    4. 議事の経過の概要および議決の結果
    5. 議事録署名人の選任に関する事項
  2. 議事録には、議長および総会において選任された議事録署名人2名が、記名捺印または署名しなければならない。

第31条(理事会の構成)

  1. 理事会は、理事をもって構成する。

第32条(理事会の権能)

  1. 理事会はこの定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する
    1. 総会に付議すべき事項
    2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
    3. その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

第33条(理事会の開催)

  1. 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
    1. 理事長が必要と認めたとき。
    2. 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により召集の請求があったとき。

第34条(理事会の招集)

  1. 理事会は理事長が招集する。
  2. 理事長は、前条第2号の場合にはその日から15日以内に理事会を召集しなければならない。
  3. 理事会を召集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第35条(理事会の議長)

  1. 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

第36条(理事会の議決)

  1. 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  2. 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第37条(理事会の表決権等)

  1. 各理事の表決権は、平等なるものとする。
  2. やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
  3. 前項の規定により表決した理事は、前条および次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
  4. 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

第38条(理事会の議事録)

  1. 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    1. 日時および場所
    2. 理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
    3. 審議事項
    4. 議事の経過の概要および議決の結果
    5. 議事録署名人の選任に関する事項
  2. 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名捺印または署名しなければならない。

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第5章 資産

第39条

  1. この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
    1. 設立当初の財産目録に記載された資産
    2. 入会金及び会費
    3. 寄付金品
    4. 財産から生じる収入
    5. 事業に伴なう収入
    6. その他の収入

第40条(区分)

  1. この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、収益事業に関する資産、及びその他の事業に関する資産の3種とする。

第41条(管理)

  1. この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て理事長が別に定める。

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第6章 会計

第42条(会計の原則)

  1. この法人の会計は、特定非営利活動促進法に定めるもののほか、次の各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
    1. 収入及び支出は、予算に基づいて行うこと。
    2. 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
    3. 財産目録、貸借対照表および収支計算書は、会計簿に基づいて収支および財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
    4. 採用する会計処理の基準および手続きについては、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

第43条(会計区分)

  1. この法人の会計は、次のとおり区分する。
    1. 特定非営利活動に係る事業会計
    2. 収益事業会計
    3. その他の事業会計

第44条(事業年度)

  1. この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第45条(事業計画および予算)

  1. この法人の事業計画およびこれに伴なう収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

第46条(暫定予算)

  1. 前条の規定にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
  2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第47条(予備費)

  1. 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
  2. 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

第48条(予算の追加および更正)

  1. 予算成立後にやむをえない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。

第49条(事業報告および決算)

  1. この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書など決算に関する書類は、毎事業年度終了後2月以内に理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
  2. 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第50条 (臨機の措置)

  1. 予算をもって定めるものの外、借入金の借入そのほか新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

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第7章 定款の変更、解散および合併

第51条(定款の変更)

  1. この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

第52条(解散)

  1. この法人は次に掲げる事由により解散する。
    1. 総会の決議
    2. 目的とする特定非営利活動に係る事業の継続の不能
    3. 正会員の欠乏
    4. 合併
    5. 破産
    6. 所轄庁による設立の認証の取消し
  2. 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
  3. 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

第53条(清算人の選任)

  1. この法人が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、合併の場合の解散を除く。

第54条(残余財産の帰属先)

  1. この法人が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、事務所を置く地方公共団体に譲渡するものとする。

第55条(合併)

  1. この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

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第8章 公告の方法

第56条(公告の方法)

  1. この法人の公告は、この法人の事務所の掲示場に掲載して行う。

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第9章 雑則

第57条(細則)

  1. この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

 

附則

  1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
  2. この法人の設立当初の役員は次のとおりとする。
    理事長 小泉昭明 明野町三之蔵894番地
    副理事長 三井民夫 明野町上手716番地
    理事 上野金昇 明野町上手1997番地
    理事 横山弘 明野村上手5655番地
    理事 村田博 明野村上神取1280番地
    監事 新藤武義 明野町小笠原3899番地-3
  3. この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする。
  4. この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び収支予算は、第23条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
  5. この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、成立の日から平成15年3月31日までとする。
  6. この法人の設立当初における入会金及び会費の額は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
    入会金 正会員 1,000円
    年会費 正会員 1,000円

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